AG債権回収から督促や通知があった場合の対処法

借金の返済が滞っていませんか?

借金を返済しないままでいると、ある日突然「AG債権回収株式会社」という会社から郵便物や電話が来ることがあります。

「この会社からお金を借りたことは身に覚えがない」などと放置してはダメです。そのままにしておくと法的措置を講じられ、差し押さえを受けたり財産を失ったりする可能性があります。

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AG債権回収株式会社から電話での督促がきた場合

知らない番号からの着信はありませんか?

「0775030203」、「0775030202」、「0343342000」、「0775030200」のような電話番号から着信があったという人は注意してください。この番号の相手は、AG債権回収株式会社という取り立て専門の企業で、様々な企業・組織・団体から取り立ての代行を受けています。

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AG債権回収株式会社からの通知を無視してはダメです

AG債権回収株式会社から債権譲渡の通知は、絶対に無視してはいけません。というのも、債権回収会社からの連絡は決して楽観視できるものではないからです。

債権譲渡の知らせは楽観視できません

  • 債権=クレジットなどの返済金を受け取れる権利のこと
  • 債権譲渡=これらの権利を他の会社に譲り渡すこと

債権を譲り受けた債権回収会社は、金融会社に代わって本人からの支払い金を回収することになります。AG債権回収株式会社からの請求が届いたということは、滞納していた支払い請求権を金融会社が手放したことになります。

未払利息や遅延損害金で返済総額がかなりの金額になっていたり、ブラックリスト入りしているかもしれない、もしくは、財産や給料の差し押さえの準備に入っているといったリスクが発生している可能性がありますので注意してください。

AG債権回収株式会社とは

AG債権回収株式会社は、令和2年7月にアストライ債権回収株式会社からAG債権回収株式会社に社名変更しています。

AG債権回収株式会社は、法務省から許可を得て債権回収を行う企業です。債権者から債権譲渡をされた債権について管理回収、集金代行をしています。

債権者はAG債権回収株式会社へ債権の回収を依頼したり、債権譲渡を行っています。債権を債務者の承諾もなく他の人に譲っていいのか疑問を感じる人がいるかもしれませんが、法律的には債務者の意思に関係なく債権譲渡を行うことができます。

特に、アイフル、ライフカード、AGキャピタルなどの支払を滞納している場合は注意が必要です。このようなケースにAG債権回収株式会社が債権回収を行う可能性が高いと言われています。

どのような形で連絡が来るのか?

基本的には、ハガキや電話で連絡が来ると言われています。AG債権回収株式会社は、050発信のSMS(ショートメール)等での督促はしていないようです。また、自宅を訪問される可能性も高くないようです。

AG債権回収株式会社の通知は「普通郵便」もしくは「書留」で送られてくることがほとんどです。封書や圧着タイプのハガキの表面に「親展」と書かれていることが多いので、このような場合は注意しましょう。

また、書留で送られてくる場合には、「一般書留」と「簡易書留」の2種類があり、「内容証明」で送られてくる場合もあります。

主なタイトル

債権譲渡譲受通知書、ご通知、お知らせ、催告書、お電話のお願い、減額和解提案書などです。

AG債権回収株式会社からの督促に対する対処法

AG債権回収株式会社から連絡が来たら、早期に対処することが重要です。

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本当に返済しなければいけない債務なのか?

借金などの債務には時効があります。もし、時効が成立している場合には返済の必要はありません。

時効期間が過ぎていないか確認しましょう

AG債権回収株式会社からくる請求については、(心当たりがない場合は特に)かなり古い債権の可能性もあります。安易に連絡すると、時効が「更新」されてしまうおそれがあるので注意が必要です。

貸金業者からの借金は、原則として最終弁済日から5年または10年経過すると時効を迎えることになります。しかし5年経過すれば自動的に時効が成立するのではなく、時効を「援用」することで初めて成立することになります。

言い換えると『この借金は時効ですよ』と宣言する必要があるということです。
このような時効援用の手続きに関しては自己判断で行うのは非常に危険です。もし、自分では覚えがなく、昔の債務について請求をされた場合は、速やかに専門家に相談することをおすすめします。

必見 時効援用の手続きについては専門家に相談をしましょう!

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時効期間が過ぎていないようでしたら、督促は支払うまで続きますので、ただちに返済しましょう。

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債務整理も視野に入れましょう

分割払いにしても返済が難しい場合は、債務整理を検討しましょう。債務整理にもいくつか種類があります。

債務整理とは

債務整理について 債務整理とは、今ある借金の金額や金利を減らしたり、複数ある借入先をまとめたりして少しでも返済を楽にしようとするものです。借金の金額や困り具合によって債務整理の方法が違ってきますので、 ...

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督促の連絡を無視するとどうなる?

債権回収会社からの正当な督促であった場合、これを無視し続けると取り返しのつかない事態になってしまいます。「怖くてどうしていいかわからない」「無視していればそのうち止むだろう」などと考えて放置しておくことはとても危険です。速やかに専門家の方に相談するといいでしょう。

もし、債権回収会社からの正当な督促を無視した場合、どのような事態が発生するのでしょうか?

債権回収会社からの督促が続きます

通常は債務者に対して何度か督促の連絡を電話やハガキ、内容証明郵便、ショートメール(SMS)などによって行います。督促を無視していると、連絡の内容・文面はだんだん厳しいトーンのものになっていき、最終的には最後通告という形で、これ以上履行遅滞・滞納が続くようであれば訴訟などの法的な手段に移行するという内容の連絡が来てしまいます。

AG債権回収会社は正当な債権回収会社です。こちらから連絡を受けた場合には、督促の段階で何らかの対処しなければいけません。

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裁判所による支払督促、訴訟が行われます

AG債権回収からの督促に債務者が応じない場合、裁判所を通じた法的手段に訴えることになります。法的手段として考えられるのは、①裁判所による支払督促の申立て、②訴訟提起の2つです。

①裁判所による支払督促

債権者の申立てにより、裁判所は債務者に対して、債務を支払うよう督促を行います。裁判所からの支払い督促を債務者が受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、債権者からの申立てにより、支払督促に仮執行宣言というものが付されることになります。

仮執行宣言が付された支払督促に基づいて、債権者は強制執行の申立てをすることができます。
②訴訟

債権者が債権回収に関して訴訟を提起した場合、裁判所から債務者に対して訴状が送られてきて、同時に裁判ヘの出頭が要請されます。債務者が出頭要請を無視したとしても、裁判は予定の期日に行われます。そして、債務者欠席のまま、債権者の言い分を全面的に認める判決が出されてしまいます。

判決が確定したら、債権者はその確定判決を用いて強制執行の申立てをすることができます。

強制執行

仮執行宣言付きの支払い督促や、債権者勝訴の確定判決を根拠として、債権者は債務者の財産に対する強制執行の申立てを行うことになります。

強制執行が行われると、債務者の意に反して突然財産が処分され、いきなり生活に困窮したり、直近で支払うべき料金が支払えなくなってしまったりといった事態が発生する可能性があります。
また、給与債権が差し押さえられた場合には、借金や料金を滞納していたという事態が職場にもバレてしまうことになるので注意が必要です。
督促を無視し続けると、強制執行の段階まで一気に進んでしまう可能性が極めて高いと言えますので、できる限り早めに専門家に相談して、対処方法を検討する必要があるでしょう。

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自分だけで悩まず専門家に相談しましょう

AG債権回収から正当な督促の連絡を受けた場合、放置していると最終的には強制執行が行われ、取り返しのつかないことになってしまいます。早めに専門の方に相談してみることをおすすめします。

専門家があなたに代わって交渉してくれますので、思い切って相談することで、借金のお金の金利がなくなり、本当に返せる金額だけを返すだけでよいことになるかもしれません。

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本名、住所などは明かさずに相談できるので、借金で悩んでいる方は一度は試してみないと損です!無料で相談にのってくれ、その後、自分でどうするか決めることができます。「しつこく勧誘されることになったらどうしよう?」と思いがちですが、何も心配することはありません。迷惑なメール、勧誘の連絡など一切きませんので安心してください。

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債務整理を行うのも一つの手段です

債権回収会社から督促がきて、金額が多額でどうしても払えない、でも時効も成立していない、という場合は、債務整理を検討しましょう。債務整理は、借金の返済ができなくなったとき、法的に借金を整理する制度で、主に任意整理、個人再生、自己破産などの制度があります。任意整理と個人再生は債務を減額してもらう制度です。

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まとめ

債権回収会社から債務の支払い督促の電話や郵便物が届いたという場合には、手遅れになる前に専門家にご相談することが大切です。プロの専門家は、相談者の具体的な状況を聞いたうえで、相談者にとって最も良い解決が得られるように適切な対応をしてくれるでしょう。自分一人で抱え込まずに専門の方を頼ってみるのも一つの手です。

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