特定調停とは

特定調停について

特定調停とは、平成12年2月から施行された比較的新しい借金の整理方法になります。

特定調停の特徴について

特定調停は簡易裁判所を通して債権者と債務者が今後の借金返済について交渉をしていくといった方法になります。借金の減額に関しては任意整理と基本的に一緒です。

払いすぎた利息分と借金の元金を相殺して借金の減額をすることになります。また、交渉によっては、将来的にかかるであろう利息をカットすることや遅延損害金についての免除も可能になるかもしれません。

特定調停に向いている方

・リーズナブルな費用で債務整理を希望する方

・特定調停で減額後の借金を約3年間で完済できる方

リーズナブルな費用で手続き可能とは?

特定調停は、少し手間はかかりますが、弁護士などのプロの方を依頼せずに自分だけでもできる債務整理方法になります。自分で行うため、弁護士の方に支払う費用が発生しないため少し安価な料金で債務整理ができるといったことになります。

特定調停のメリットはコレだ

特定調停のメリットについて

  • 個人でも法人でも利用可能
  • 借金の原因を問われない
  • 弁護士などの専門家に依頼しなくてもよい
  • 返済が不能な場合、利用可能
  • 債権者が複数の場合、交渉相手を選ぶことが出来ます
  • 債権者からの取り立てがストップする
  • 手続き期間中、借金返済が停止できる

個人だけでなく法人も利用可能

事業経営に失敗して破綻してしまった法人の場合も特定調停を利用することができるので借金の整理をすることができます。

借金の原因を問われることがない

自己破産の場合、借金の原因が「ギャンブル」、「浪費」、「商品先物取引」、「株式取引」の場合は借金の免除されません。しかし、特定調停の場合は、借金の原因について制限されないので、このような場合でも利用できることになります。

債権者が複数の場合、交渉相手の選択ができる

もし借金が複数ある場合、一部の借金だけを整理することもできるんです。
「住宅ローンや自動車ローンは特定調停の対象から外す」といったことや「保証人を立てた借金についても特定調停の対象から外す」といったことができるということになります

取り立てをストップできる

債務者が裁判所に特定調停の申し立てを行い、受理された段階で裁判所の方から各債権者に特定調停の申し立てが行われた事実が通知されるため、債権者は債務者に取り立て行為が出来なくなるんです。

債務整理手続き中の支払いが一時停止になる

特定調停の手続き中は、債務者は債権者への借金返済を一時的にストップすることができるんです。
借金がストップすることで、精神的にもゆとりがもてることでしょう。その間は、借入先に返済していたお金を貯めることで今後の返済費用に充てることができます。

特定調停にはデメリットもあります

しかしながら、特定調停にはデメリットもつきものです。

任意整理のデメリット

  • 借金を大幅には減らせない
  • 高所得者は利用できません
  • 自分で資料を作成して提出しなければならない
  • 自分自身が裁判所に出廷しなければならない
  • 調停が成立しない場合もある
  • 新たに借金はできません
  • 差押えが容易になる

借金を大幅には減らせません

もし、多額の借金があり、返済の目途がまったく立たないという方にとっては特定調停は向いてません。ほかの債務整理を検討した方がいいでしょう。

安定した収入が必要

特定調停後には3~5年間は借金の返済がつづくため、返済できるだけの安定した収入が必要になります。

高所得者は利用できません

高所得だけど浪費癖がひどく支出が激しいために借金の返済が出来ないといった場合は、特定債務者とは認められないため、特定調停の利用はできません。

自分で資料を作成しなければいけません

特定調停の申立書のほかに債権者の一覧表、収入や財産状況などの必要な書類を作成しなければいけません。それほど難しい作業ではありませんが、かなりの手間がかかります。

また、裁判所ごとに債権者と債務者の合意する内容は異なるため、必ずしも有利な条件で和解できるとは言えないので注意が必要です。

5年ほど、お金を借りることはできません

特定調停を含め、債務整理を行うことによって、信用情報機関に金融事故という情報が記録されます。特定調停の場合、信用情報機関に金融事故情報が登録され続けて5年ぐらいは消えないため、この間は新たに借金が出来ないということになります。

具体的にいうと、クレジットカード、商品の月賦払いなどが利用できないということになります。

調停が成立しないということもあります

債権者の中には非協力的な貸金業者もいます。そのような債権者からの同意を得るのは困難な場合もあり、不成立となる恐れもあります。ほかの債務整理の仕方で解決する必要がでてきます。

差押えが容易になります

特定調停において、債権者と債務者の間で合意した場合、調停調書を作成するため、もし、調書で合意した返済が滞ってしまった場合には、債権者は裁判することなく債務者の財産を差押えをすることが出来るので、債務者の方は『返済条件は必ず守る』ことが絶対になります。

思いきって専門家に相談するのも一つの手です

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